
リフィル処方箋とは?
リフィル処方せんの認知度はどれくらいなのでしょうか?また詳しく内容を理解できている方はどれくらいいるのでしょうか?
正直医療機関で働いていてもリフィル処方せん?それ何?って人も多そうです。
実際に調剤薬局に勤務している自分も見かけるのは月に1枚あるかどうかくらいです。気を付けないと見逃しちゃうくらい。調剤後にリフィル処方箋だった!って気付くこともありそうです。
リフィル処方せんとは1枚で2~3回(医師の指示による)使用できる処方箋です。
つまり病院に行って処方せんをもらいにいく回数が減るということです。薬局にはその都度来ないと行けないですが。症状が安定していて何度も病院に行く必要がないけど、長期にたくさん薬を渡すのは心配なので、次回は病院に来る必要はないけど薬局でチェックして問題なければ薬もらってね、って感じでしょうかね。
1回目は普通に調剤して1回目の調剤日と調剤済みの内容を記載し、2回目の来局予定日を記入して、処方せんはそのまま患者に返します。
2回目は予定日の前後7日間が有効で、その期間に薬局に薬をもらいに行きます。薬局ではその都度普通に服薬指導をして、問題があれば医療機関に連絡し、問題なければそのままお薬を渡す。
リフィルが3回有効なら2回目の調剤日と次回調剤予定日、2回目調剤済みのむねを記載して患者さんに処方せんを返します。2回有効ならば処方せんは薬局で回収。次回は病院に受診して普通に診察してもらい処方せんを交付してもらいます。
例外もあり上限のある薬(向精神薬や湿布薬などはリフィルできません)
リフィルの悪用?
先日服薬指導したときに患者さんからこんな話がありました。
”ここのリフィルのところに数字いれたら病院行かなくても薬もらえるのね?”
!?
この欄に数字!? ”あ!消されてない・・・。”

その処方せんはリフィルの欄が無記載なものでした。(上の写真)
患者さんには ”ここに記入したら、処方せんの偽造になっちゃいますよ。私文書偽造罪になるので絶対にやらないでくださいね。”と伝えて理解してもらいました。
普通はこのようにリフィル不可の場合(ふつうは不可です)は線を引いて無効にする(下の写真)のですが消されていない場合は勝手にリフィルにすることが出来てしまう・・・。今更ながら欄を消していないことの危険性に気づかされました。

もしここに患者が回数を入れた場合、リフィル処方せんになってしまいます。もちろん患者が勝手にここに記入することは違法です。でもちょっと知識がある人の場合、そんな悪意はなくても病院行くの面倒だからこれで3回もらっちゃおう、ってなることもありえるわけです。
ただ勝手に書いた場合はほぼ、ばれます。
まず手書きでリフィルに数字があり医師の捺印がない場合、薬局で怪しまれます。多くの場合その場で疑義照会されて医師に確認されます。
もしここでスルーされても2回目の受け取り時に医師に情報をフィードバック(服薬情報提供)をするのでその時にばれます。
ここで気づかなくてもレセプト(保険請求)の相違でチェックが入りいずればれます。
発覚した場合は私文書偽造罪にあたるので罪になります。結構重い罪に科せられます。2回目以降の受け取りで発覚した場合は詐欺もなるのかな?こんなことで前科がついちゃいます。
まあこんなことで罪に科せられるなんて思わない人も多いでしょうが重大な犯罪です!
ちなみにその後処方せん発行した病院に連絡してリフィル処方の偽造につながるのでしっかり消すようにお願いして、その後はしっかり線が引かれていました。
あやしい処方せんが来た

あれ?リフィルの欄が手書き・・・。(印字の場合は疑わないことが多いかな?)
これは本当にリフィルなのか?
もちろん疑義照会致しました。その結果・・・・病院の捺印忘れでした。警察沙汰にならなくてよかった。
以上が今のリフィル処方せんの偽造になりうる事例でした。
今のところまだあまり目にすることのないリフィル処方。病院の負担軽減という意味ではいいのでしょうが受診回数が減る分病院の利益が減るので今後の増加はどうなんでしょうかね?
病院の処方せん料にインセンティブがつけば流れが変わってくるかもしれないですね。今60日で処方しているのを30日分でリフィル2回にすると病院に利益が出るってなったら意外と増えるかも?
薬局も処方せんが増えますがその分手間も増えるのでいいのか悪いのか?患者負担も増えるから難しいかな?
増えるかどうかは厚労省の飴次第ですね。
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